基本料金

※上記の基本料金は税込み表記となっております。
※作業内容の難易度や作業時間等の要因によって追加料金が掛かることがあります。予めご了承下さい。
※緊急出動後のお客様都合によるキャンセルは、キャンセル料(3,000円(税抜き))をお支払いしていただく場合もあります。予めご了承下さい。
※アパート・マンション等の賃貸物件のカギ開け依頼は、防犯上の観点から家主・不動産会社の許可。または、念書をいただいております。予めご了承下さい。
【 クーリング・オフについて 】
1:訪問販売(個人宅へのご訪問の時点)で申込をされた場合、
原則として報告書(書面)を受領した日を含む8日間は、水道修理(工事)完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス(水漏れ/詰まりなどの修理や工事)は、「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から施工(修理・工事)を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していたり当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
4:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.3,000円(税別)以下の場合(基本料金は、クーリング・オフ対象外となります。)
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
5:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用を販売者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更された場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフが窓口となります。
クーリング・オフとは、
クーリングオフとは訪問販売や電話勧誘販売などのように消費者がその場の勧誘や不意打ちに近い状況で契約をしてしまいやすい取引について契約した後でも一定期間内であれば消費者が一方的に申込みを撤回したり契約を解除したりできる制度を指す用語です。この制度の目的は契約直後の高ぶった気持ちや十分に比較検討できないままの判断をいったん落ち着かせ冷静に見直す機会を確保することにあり消費者保護の代表的な仕組みとして知られています。日常の買い物ではいったん契約したら原則としてその内容に従うのが基本ですが訪問を受けた場で断り切れずに契約してしまった場合や電話で強く勧められて十分に考えないまま申込みをしてしまった場合には通常の自己責任だけで処理すると不当な結果になりやすいため特定商取引法では一定の類型に限ってこの制度を設けています。つまりクーリングオフはすべての契約に自動で認められる仕組みではなく消費者が不意に勧誘を受けやすく冷静な判断を欠きやすい取引に対して特別に認められた救済制度として理解することが大切です。対象となる代表例には訪問販売や電話勧誘販売のほか特定継続的役務提供や連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引や訪問購入などがありそれぞれ法律で定められた期間内であれば無条件で契約の解除や申込みの撤回ができます。ただし通信販売のように消費者が自分で広告や販売画面を見て申込みを行う類型には原則としてクーリングオフ制度は設けられていないため同じ買い物でも取引の種類によって扱いが大きく異なる点に注意が必要です。この違いを知らないまま通販でも当然に使える制度だと思い込んでいると後で混乱しやすいためクーリングオフは何にでも使える万能な取消制度ではないと押さえておくことが重要です。また制度の起算点も誤解されやすいところですが単に契約した日から機械的に数えるのではなく法律で定められた書面を受け取った日から数えて何日以内かという考え方が基本になります。そのため事業者から交付された書面に必要事項の記載が不足していたり誤りがあったりする場合には適正な書面を受け取ったとはいえず期間の進み方に影響することがあります。消費者としては契約日だけを見てもう間に合わないと決めつけず交付された書面の内容や日付を確認することが大切であり逆に事業者側も書面交付を正確に行う責任を負っています。クーリングオフの期間は取引類型ごとに異なりますが訪問販売や電話勧誘販売や特定継続的役務提供や訪問購入では八日間が基本であり連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では二十日間とされています。したがってどの契約かによって消費者が使える期間は違うため契約書や勧誘態様を正しく見極めることが必要です。しかも事業者がクーリングオフできないかのような説明をしたり威迫したりして消費者を誤認させたり困惑させたりした場合には通常の期間を過ぎても行使できる余地があるため制度の趣旨は単なる日数管理にとどまりません。ここには消費者の自由な意思決定を回復させるという大きな考え方があり事業者による妨害があった時まで消費者に不利益を負わせないよう配慮されています。通知方法についても以前は書面中心の印象が強かったものの現在では電磁的記録による通知も認められており電子メールや専用フォームなどを使う方法も可能になっています。ただしどの方法で行うとしても後の争いを避けるためには送付や送信の事実が分かる証拠を残すことが極めて重要です。書面なら発信日が分かる方法を選ぶことが望ましく電磁的記録なら送信画面や送信完了画面や送信内容の保存を忘れないことが大切です。制度上は一定期間内に通知を発したかどうかが要点になるため手元に何も残していないと後で立証に苦労する可能性があります。クーリングオフが有効に行われた場合には消費者は原則として損害賠償や違約金を請求されることはなくすでに支払ったお金があれば返還を求めることができますし受け取った商品がある場合には事業者の負担で引き取ってもらえるのが基本です。また役務がすでに一部提供されていたとしても法律上の要件を満たしてクーリングオフしたならその対価を支払わなくてよい場合があるため制度の効果はかなり強いといえます。これは消費者が解除に踏み切れない理由として違約金や返送料や使用料の請求を恐れやすいことを踏まえた仕組みであり実際に冷静な再考の機会を保障するためには解除権だけでなく解除後の負担軽減まで整える必要があるという考え方に基づいています。もっともすべての契約で細部が同じになるわけではなく特定継続的役務提供に関係する商品では消耗品の扱いなどに個別の注意点があるため自分の契約類型を確認したうえで制度を使う姿勢が必要です。また消費者契約であっても常に使えるわけではなく業務のために締結した契約は原則として対象外です。ご提示の一文にあるとおり業務にかかる場合にはこの限りでないという整理は非常に重要であり事業者が営業用や仕事用として商品や役務を導入する契約には消費者保護制度としてのクーリングオフは通常及びません。なぜならこの制度はあくまで事業者との情報量や交渉力の差が大きい一般消費者を保護するためのものであり事業活動として契約する者まで同じ前提で扱う制度ではないからです。そのため個人名で契約していても実質が事業用なのか私生活用なのかが問題になる場面もあり契約の目的や利用実態を踏まえて判断されることがあります。この点をあいまいに理解していると仕事で導入した設備や営業用サービスでも当然に解除できると誤解しやすいため注意が必要です。加えて訪問販売でも自分から明確に契約締結を求めて招いた場合など適用除外の考え方が問題になることがあり一見すると自分から依頼したのだから制度は使えないと思われがちですが実際には当初の依頼内容と現場で提示された高額契約との間に大きな隔たりがある場合などには単純に適用除外とはならないと整理されています。つまり形式だけで判断せず消費者が本当にその条件で契約する意思を持っていたかが重視される場面があるということです。こうした考え方を知っておくと突然の高額請求やその場での契約変更に直面した時でもすぐにあきらめず制度の適用可能性を確認しやすくなります。総じてクーリングオフとは特定の消費者取引について消費者が契約後に冷静に考え直す機会を保障し一定期間内であれば一方的に申込みの撤回や契約の解除をできるようにした制度であり訪問販売や電話勧誘販売などで重要な役割を果たしています。そしてその本質は単なる解除テクニックではなく不意打ち的な勧誘や心理的圧力から消費者の自由な意思決定を守ることにあり対象取引や期間や通知方法や適用除外を正しく理解することで初めて十分に活用しやすくなります。制度の存在を知っているだけでなくどの契約に使えるのかいつまでに何をすべきか業務目的ではないかを含めて落ち着いて確認することがトラブルを小さくするうえで大切です。
現場事前見積もりで納得できなければ施工中止を
現場で事前見積もりを受けたうえで内容に納得できない場合はその場で施工を中止する判断は十分に考えられる選択肢です。鍵や錠前の作業は緊急性が高い場面が多く早く直したい気持ちから説明を十分に確認しないまま依頼してしまうことがありますが料金や作業内容や交換部品の必要性に疑問が残る時は無理に進める必要はありません。とくに鍵交換や解錠やシリンダー交換では見た目が似た症状でも実際に必要な作業が異なるため見積もりの段階で何に対して費用がかかるのかを理解することが大切です。現場で説明を受けた時には開錠だけで済むのか交換が必要なのか修理で戻せるのか部品代や出張費が含まれているのかを確認し内容に納得できるかを落ち着いて判断することが重要です。
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別の見積もりを取得する
納得できない見積もりが提示された場合は他の業者から見積もりを取得して比較することができます。鍵の作業では同じ不具合に見えても業者ごとに判断や提案が異なることがありある業者は交換が必要と説明しても別の業者では調整や部分修理で対応できる場合があります。そのため最初の見積もりだけで決めるのではなく作業内容や使用する部品や保証の有無まで比べることで適正な判断がしやすくなります。比較する時は単に総額だけを見るのではなく現在の症状に対してどのような処置を行うのか防犯面にどのような影響があるのかまで確認することが大切です。見積もりの説明が曖昧な場合や交換理由がはっきりしない場合には別の意見を聞くことが安心につながります。
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再交渉する
納得できない見積もりが出された時はその場で疑問点を整理して業者と再度交渉する方法もあります。たとえば予算に対してどの部分が大きな負担になっているのか交換部品のグレードを見直せるのか今すぐ必要な作業と後日でもよい作業を分けられるのかを具体的に確認することで内容が明確になることがあります。鍵の不具合は防犯性にも関わるため安さだけで判断するのは避けたいものの説明を受けたうえで納得できる形に整えることは重要です。業者とのやり取りでは今の症状で本当に交換が必要なのか修理で改善しない理由は何か今後再発しやすい箇所はどこかを確認すると判断しやすくなります。互いに内容をすり合わせることで不要な作業を省き必要な対応だけに絞れる場合もあります。
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別の業者に依頼する
見積もりや説明に納得できない場合は別の信頼できる業者へ依頼することも十分に検討できます。鍵や錠前の作業は専門性が高く説明の分かりやすさや現場確認の丁寧さによって安心感が大きく変わります。たとえば鍵が回りにくい場合でも鍵穴の問題なのか扉の建付けなのか受け金具のずれなのかをきちんと見て説明してくれる業者であれば作業内容にも納得しやすくなります。反対に理由がはっきりしないまま高額な交換を勧められる時や見積もりの内訳が分かりにくい時は一度立ち止まることが大切です。別の業者へ相談する時は現在の症状や最初の業者で言われた内容を整理して伝えると比較しやすくなりどの対応が妥当かを見極めやすくなります。
最終的には自身の予算や要望に合致し信頼できる業者との合意が重要です。施工前に納得できる見積もりを取得し作業内容と料金の両方を理解したうえで自分の判断で最適な選択をすることが大切です。鍵のトラブルは急を要する場面も多いものの焦って決めると不要な交換や想定外の費用につながることがあります。説明を受けても不安が残る時や疑問が解消しない時はその場で施工を止めて見直す判断も防犯と費用の両面から有効です。納得してから依頼する姿勢が安心できる解決につながります。